各種証明

令和4年12月26日

身分事項証明

 日本の戸籍に記載されている事項を基に出生、婚姻、離婚、死亡等に関する証明を行います。
 また,インドネシア国内での婚姻手続きに必要となる婚姻要件具備証明書(独身証明書)もこれに含まれます。

(1)必要書類
 ・旅券(証明に記載を要する全ての方の旅券コピー)
   ・戸籍謄(抄)本 1通
   ☆ 家族証明書、出生証明書の場合は6か月以内のもの
    ☆ 婚姻証明書、婚姻要件具備証明書の場合は3か月以内のもの
 ・インドネシア人婚約者の国籍が分かる書類(出生証明書等)※婚姻要件具備証明書の申請の場合

(2)手数料
 領事手数料

(3)交付日
 申請日の翌々日(休館日除く)
 ※遠方からの申請者については事前にご相談ください。

在留証明

 インドネシアに居住していることの証明です。日本の年金受給手続きや日本における遺産相続,銀行手続き、免税品購入手続きなどで必要となります。

(1)発給条件
 ・証明される者が日本国籍を有すること
 ・日本に住民登録がなく(海外転出届けを行っている)、インドネシア共和国に3ヶ月以上滞在し(または滞在予定で)、当館に在留届を提出済みであること。

(2)必要書類
 ・申請書(当館に備え付けてあります)
 ・申請人(本人および代理人)の有効な旅券の原本
 ・現住所を確認できる書類(インドネシア官憲当局発行の公文書(Kartu Identitas Pendatang 等)、アパート賃貸契約書、公共料金の領収書等)の原本

 ※恩給・厚生・国民年金受給手続きに必要な場合は、日本年金機構からのハガキ、封筒等の原本を申請時に持参してください(手数料が免除となります)。
   ※免税品購入手続きに必要な場合は、国内以外の地域に引き続き2年以上の住所または居所を有していることが証明できる書類、住所を定めた年月日がわかる書類、戸籍謄(抄)本等の公文書の提示が必要となります。
 
(3)手数料
 領事手数料

(4)交付日
  当日


 消費税免税制度について(観光庁ホームページ)
 ★日本年金機構ホームページ

署名(及び拇印)証明

 申請人本人の署名(および拇印)であることの証明です。本邦における印鑑証明と同様の効力を持ちます。遺産相続,不動産手続き,自家用車売買等に必要となります。
署名証明には2種類の形式があり、ご本人が署名(および拇印)した書類に当館の証明を貼り付ける形式(貼付形式)と、所定の書式(当館にあります)にご本人が署名(および拇印)したことを証明する単独形式があります。どちらの証明が必要とされているかは提出先へ確認の上来館ください。

(1)発給条件
 ・日本国籍を有する方。
 ・日本に住民登録がなく(海外転出届けを提出している)、インドネシア共和国に3ヶ月以上滞在し(または滞在予定で)、在留届を当館へ提出済みである方。
 
(2)必要書類
 ・旅券
 ・署名しなければならない書類(原本)※貼付形式の場合
  書類には署名および拇印の押捺をせずに来館ください。当館窓口にて、担当者が確認している面前で署名および拇印の押捺を行っていただきます。

(3)手数料
 領事手数料

(4)交付日
  当日