在留資格を有する外国人の再入国について
令和2年8月3日
[インドネシア語]
現在、水際措置の強化に係る措置として、日本入国前にインドネシアに14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。
日本国政府は、8月5日より、インドネシアからの入国拒否対象地域指定日の4月3日以前に我が国を出国した再入国許可保持者の本邦への再入国を認める決定をしました。
再入国に際しては、在インドネシア日本国大使館/総領事館において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けた上で、日本の入国時に出国72時間以内に実施した「COVID-19検査証明」の提示が必要となりますので、ご注意ください。
詳細については、こちら (https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html) を参照してください。
なお、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)は、既に「特段の事情」があるとして、現在「確認書」及び「COVID-19検査証明」の提示なく、再入国が許可されていますが、これらの該当者についても、9月1日より、上記同様に「確認書」及び「COVID-19検査証明」の提示が必要となりますので、ご留意ください。
○ 「再入国関連書類提出確認書」の申請に必要な書類は以下の通りです。確認書の交付には数日を要しますので、日本の再入国を希望するスケジュールを勘案して、時間的余裕をもって申請してください。
1 旅券(有効な再入国許可が貼付されていること)
2 在留カード
3 申請書(→ https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100078392.pdf)
○ 再入国の際に必要なCOVID-19検査証明書については、こちら (https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html)をよく読んでください。検査の種類は指定のフォーマットにあるとおりです。