在留届・「たびレジ」
令和6年5月1日
1 当国へ長期滞在(または長期滞在予定)の方
外国に3ヶ月以上滞在される方は、旅券法第16条により、在留届を滞在地を管轄する在外公館または最寄りの公館に提出しなければなりません(当館の管轄についてはこちら)。日本から海外に渡航する場合、「オンライン在留届(ORRネット)」により、在留地到着の90日前から在留届の届出が可能です。書面で提出する場合には、現地に到着して住所等が決まってから在留届を提出してください。
在留届は緊急事態の発生などの際の在外公館による迅速な連絡や適切な保護・援助に利用しますので,必ず提出してください。また在留届を提出していれば,各種証明,旅券(パスポート)の更新や在外選挙人名簿登録の申請の際にも利便があります。
在留届の提出方法 :
次の A,B いずれかの方法で届出を行って下さい。また,インターネット環境のある方は,Aの方法で届け出ていただいた方がスムーズです。
A.インターネットによる届出
「在留届電子届出システム(ORRnet)」を通じて在留届を提出することができます。
B.総領事館窓口を通じた届出
1.用紙の入手方法
直接在外公館窓口で請求して下さい。
在留届は緊急事態の発生などの際の在外公館による迅速な連絡や適切な保護・援助に利用しますので,必ず提出してください。また在留届を提出していれば,各種証明,旅券(パスポート)の更新や在外選挙人名簿登録の申請の際にも利便があります。
在留届の提出方法 :
次の A,B いずれかの方法で届出を行って下さい。また,インターネット環境のある方は,Aの方法で届け出ていただいた方がスムーズです。
A.インターネットによる届出
「在留届電子届出システム(ORRnet)」を通じて在留届を提出することができます。
B.総領事館窓口を通じた届出
1.用紙の入手方法
直接在外公館窓口で請求して下さい。
(注) | 既に書面で提出している在留届から電子届出システムへ変更を希望する場合は、新たに「在留届電子届出システム」から登録を行うことが可能です。その際は、必ず当館までご連絡ください。 |
2 本帰国や管轄地域外への転居、家族構成等の在留届出の内容に変更があった方
本帰国や1の管轄地域外へ転居された方,家族構成や管轄地域内で住所が変わられた方につきましては,「在留届記載事項変更届及び帰国届」を提出して下さい。変更がなされていない場合,緊急事態の際等に,在留確認ができないなどの支障が生じることに繋がりますので,必ず提出してください。(「在留届電子届出システム(ORRnet)」により提出された方は,このシステムにより変更届等の提出が可能です。)
(注1) | 在メダン日本国総領事館管轄地域外に転居する場合は,当館へ「在留届記載事項変更届及び帰国届」を提出し,転居後に最寄りの日本大使館・総領事館へ「在留届」を提出してください。 (「在留届電子届出システム(ORRnet)」により提出された方は,このシステムにより変更届等の提出が可能です。) |
(注2) | 転居(同じアパート内で部屋番号が変わる場合も含む)した場合は,入国管理局等へ届け出る必要がありますので,ご注意ください。 |
3 旅行等による短期滞在(予定)の方
2014年7月1日より,外務省海外旅行登録「たびレジ」が開始されました。
「たびレジ」は,インターネット環境を利用し,海外旅行や海外出張される方が旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると,滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール,また,いざという時の緊急連絡などが受け取れるシステムです。メールの宛先として,ご自身のアドレス以外にご家族や職場のアドレスも登録できます。
「在留届」,「たびレジ」の詳細についてはこ以下の外務省ホームページをご参照ください。
在留届 (https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/)
たびレジ (https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/)