旅券(パスポート)

令和5年3月27日
  • 令和4年4月、旅券法が改正されました。これにより同法が施行される令和5年3月27日以降、一般旅券の発給申請において変更が生じます。詳しくはこちらを参照ください。
  • 国外からの旅券のオンライン申請に関してはこちらのページを参照ください。

1 初めて旅券を申請するとき(新規発給)

(1)必要書類
 ア 一般旅券発給申請書 1通(「ダウンロード申請書。)
 イ 戸籍謄本(発行後6ヶ月以内の原本) 1通
   ※令和5年3月27日より戸籍謄本のみの受付となりました。

 ウ 写真 1葉(4.5cm(縦)×3.5cm(横):カラー、白黒どちらでも可。但し、背景が赤、青、紺、黒など濃い色は不可。)
  ※申請前6ヶ月以内に撮影されたもので、こちらの規格を満たし、不適当な例(外務省:旅券用提出写真についてのお知らせ)に該当しないもの。
  ※規格を満たしていないものは申請を受け付けることはできません。

(2)所要日数
 当館にはIC旅券作成機が配置されておりません。申請は当館で受付いたしますが、作成は日本の外務省で行いますので、往復の送付時間と、作成時間を入れると約3~4週間を要します。申請は十分余裕持って行ってください。
 
(3)手数料
  領事手数料
 ※18歳未満の方の申請は、5年用旅券のみとなります

2 残存有効期間が1年未満となったとき(切替発給)

※KITAS取得のため18ヶ月以上の旅券の残存有効期間が求められていますが、所有旅券の残存有効期間が1年以上1年6ヶ月未満の場合も申請できます。

(1)必要書類
 ア 一般旅券発給申請書 1通(「ダウンロード申請書」)
 イ 戸籍謄本(発行後6ヶ月以内の原本) 1通
   ※令和5年4月27日より戸籍謄本のみの受付となりました。

   ※現に有効な旅券切り替えの場合で、氏名または本籍地に変更等がなければ原則免除。
    ただし、必要に応じて国籍や身分事項に変更がないことを確認するため提出を求めることがあります。
 ウ 事情説明書(様式自由)
   ※旅券の残存期間が1年以上1年6ヶ月未満の方で、KITAS取得等の理由で旅券切り替え発給を希望される場合のみ。
 エ 写真 1葉(4.5cm(縦)×3.5cm(横):カラー、白黒どちらでも可。但し、背景が赤、青、紺、黒など濃い色は不可。)
   ※申請前6ヶ月以内に撮影されたもので、こちらの規格を満たし、不適当な例(外務省:旅券用提出写真についてのお知らせ)に該当しないもの。
   ※規格を満たしていないものは申請を受け付けることはできません。
 オ 現在所持している旅券

(2)所要日数
 当館にはIC旅券作成機が配置されておりません。申請は当館で受付いたしますが、作成は日本の外務省で行いますので、往復の送付時間と、作成時間を入れると約3~4週間を要します。申請は十分余裕持って行ってください。

(3)手数料
   領事手数料

3 紛・焼失,または盗難にあったとき

(1)旅券を新たに申請する場合
 ア 必要書類
   一般旅券発給申請書  1通(「ダウンロード申請書」)
   紛失一般旅券等届出書 1通(「ダウンロード申請書」)
   写真(4.5cm×3.5cm) 2葉
    ※申請前6ヶ月以内に撮影されたもので、こちらの規格を満たし、不適当な例(外務省:旅券要提出写真についてのお知らせ)に該当しないもの
    ※規格を満たしていないものは申請を受け付けることはできません。
   警察署発行の紛失(盗難)届出証明書(原本) 1通
   戸籍謄本(原本、発行後6ヶ月以内) 1通
   ※令和5年3月27日以降、戸籍謄本のみの受付となりました。


 イ 所要日数
 当館にはIC旅券作成機が配置されておりません。申請は当館で受付いたしますが、作成は日本の外務省で行いますので、往復の送付時間と、作成時間を入れると約3週間を要します。
 
ウ 手数料
    領事手数料

(2)帰国のための渡航書を申請する場合
 ア 必要書類
   渡航書発給申請書(総領事館窓口にてお渡しします)
   紛失一般旅券等届出書 1通(「ダウンロード申請書」)
   写真(4.5cm×3.5cm)2葉
    ※申請前6ヶ月以内に撮影されたもので、こちらの規格を満たし、不適当な例(外務省:旅券要提出写真についてのお知らせ)に該当しないもの。
    ※規格を満たしていないものは申請を受け付けることはできません。
   警察署発行の紛失(盗難)届出証明書(原本) 1通
   日本国籍を立証できる書類(発行後6ヶ月以内の戸籍謄(抄)本、住民票等により本籍地が確認できるもの)
   帰国便の航空券または予約確認書(オープンチケットの場合は帰国日を確定させたもの)

 イ 交付日
   当日可能(必要書類等が揃っており、内容に問題がない場合)

 ウ 手数料
   領事手数料

注意事項
●申請のみ代理申請可能、交付は必ず本人出頭。
 代理申請の場合、申請書裏面下部の「申請書類等提出委任申出書」を必ず記載して下さい。申請は代理人であっても必ず申請人本人が記入してください。
 代理者は、申請内容の説明能力、指示の確実な伝達能力を有することが必要です。
●外国式の名前等ヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望する場合には、外国政府機関が発行した綴りを確認できる書類、戸籍謄(抄)本等が必要となる場合があります。