インドネシアのIC旅券所持者に対するビザ免除事前登録によるビザ免除について

令和4年10月7日
インドネシアのIC旅券所持者に対するビザ免除事前登録によるビザ免除(有効期間は登録から3年間)につきましては、新型コロナウイルス感染症防止にかかる水際対策により令和2年3月27日以降、効力と新規発給を停止する措置が取られてきましたが、令和4年10月11日より、これが再開されることとなりました。なお、令和4年10月11日時点で有効期間が残存するビザ免除登録証(シール)が貼られたIC旅券をお持ちの方は、同日以降、有効期限まで使用可能となります。
今回の措置に伴い、新規のビザ免除事前登録申請の受付を10月11日より開始いたします。申請方法等については下記を御覧下さい。
 
1.ビザ免除により日本入国が可能となる対象者
 国際民間航空機関(ICAO)標準のインドネシアIC旅券(E Passport、表紙にICロゴマーク入り)を所持し、渡航前にインドネシア国内の日本の在外公館(大使館・総領事館・領事事務所)において、ビザ免除の登録をしたインドネシア国民であり、渡航目的が短期滞在(観光、商用、親族・知人訪問)かつ滞在期間が15日以内の場合、ビザ免除による日本入国が可能となります。
 
2.ビザ免除登録証(シール)
 在メダン日本国総領事館でビザ免除の事前登録をすると、IC旅券にビザ免除登録証(シール)が添付されます。ビザ免除登録証の概要は以下のとおりです。
 
・渡航目的:短期滞在(観光、商用、親族・知人訪問)
・滞在期間:15日
・有効期間:登録日から3年間又は旅券の有効期間満了日まで(残存有効期間が3年未満の旅券で申請した場合)のどちらか短い方
・手数料:無料
・登録までにかかる日数:3開館日
 
3.ビザ免除事前登録の手順
(1)申請人(本人又は代理人)は、在メダン日本国総領事館にIC旅券及び申請書(別添:PDFDOCX)を提出してください。
(2)当館は、IC旅券と申請書の提出を受け、旅券の登録を行い、申請者に「ビザ免除登録証(シール)」が貼付された旅券を返却します。
(3)このシールが貼付されたIC旅券を所持するインドネシア国民は,上記の有効期間中は,15日間の滞在期間内であれば,新たにビザ申請又はビザ免除登録をすることなく、日本に何度でも入国が可能となります。
(4)ビザ免除登録が拒否された方は、通常のビザ申請について当館に相談してください。
(5)別途、登録審査に必要となる書類の提出を求めることがあります。
 
4.留意点
(1)ICチップが組み込まれていない旅券を所持しているインドネシア国民は、引き続きビザを取得する必要があります。また、15日を超える滞在や就労を目的とする滞在についても、事前にビザを取得して渡航する必要があります。
(2)ビザ免除の事前登録を受けた渡航者が新規に旅券を取得した場合や、渡航者の名前等を変更した場合は、改めて新たなIC旅券でビザ免除を事前登録する必要があります。
(3)登録有効期間は、登録日から3年または(3年未満の)旅券の有効期間までです。
      (例)2022年10月12日にビザ免除を登録した場合
a.2025年10月12日時点で、まだIC旅券が有効な場合、2025年10月12日まで日本に入国することが可能です。2025年10月13日以降に日本に入国する場合には、再度ビザ免除登録を行ってください。
b.2025年10月12日時点で、同IC旅券が失効している場合、同IC旅券が失効した時点でビザ免除登録の効力も失効します。新たに作成したIC旅券にビザ免除登録を行ってください。その際、ビザ免除登録が貼付されている古いIC旅券も持参してください。紛失等により持参できない場合、事情を説明した当局からのレター(警察署発行の紛失証明書等)を持参してください。
(4)登録後、同IC旅券の失効前に新たなIC旅券を作成した場合、上記(3)b.のとおりビザ免除の再登録をしなければ、日本に入国できません。
(5)ビザを取得せず、かつ事前にIC旅券にビザ免除の登録もしていない場合は、日本入国時の上陸審査の際に上陸を拒否されます。なお、日本入国時の上陸審査において、渡航目的や滞在日程等につき質問を受けたり、復路又は第三国への航空券等の提示を求められることがあります。また、上陸審査の結果、入国出来ない場合もあります。
(6)過去に退去強制処分又は出国命令を受けたことがあり、上陸拒否期間内の方、日本又は日本以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役もしくは禁固又はこれらに相当する刑に処されたことのある方は、引き続き入国できません。