外国人のインドネシア入国規制(主要空港等における特別到着ビザの発給開始)

令和4年4月7日
●4月6日、ジャカルタのスカルノハッタ国際空港、北スマトラ州のクアラナム国際空港を含む主要空港等における日本人に対する観光及び政府用務目的の特別到着ビザ(VOA)の発給が開始されました。
●4月7日時点のクアラナム国際空港を利用する国際定期便の再開時期は未定です。
 
1.4月5日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、インドネシアの主要空港等における観光及び政府の公務目的の特別到着ビザに関する回章を発出しました。同回章は4月6日から発効し、スカルノハッタ国際空港、北スマトラ州のクアラナム国際空港を含む主要空港等において、日本を含む43か国の国籍の外国人に対し、観光及び政府用務目的の特別到着ビザ(Visa on Arrival:VOA)の発給を開始するとしています。
 
2.特別到着ビザの概要は以下のとおりです。
(1)実施される空港等
 ア 空港
 (ア)スカルノハッタ国際空港(ジャカルタ)
 (イ)イ・グスティ・ングラ・ライ国際空港(バリ)
 (ウ)クアラナム国際空港(北スマトラ)
 (エ)ジュアンダ国際空港(東ジャワ)
 (オ)ハサヌディン国際空港(南スラウェシ)
 (カ)サム・ラトゥランギ国際空港(北スラウェシ)
 (キ)ジョグジャカルタ国際空港(ジョグジャカルタ)
 
 イ 海港
  リアウ諸島州内の8海港
  ノンサ、バタムセンター、スクパン、チトラ・トリ・トゥナス、マリナ・トゥルック・スニンバ、バンダル・ベンタン・テラニ・ラゴイ、バンダル・スリ・ウダナ・ロバム、スリ・ビンタン・プラ
 
 ウ 地上国境
  西カリマンタン、東ヌサ・トゥンガラ及び北カリマンタンの4地上国境
 
(2)必要書類
 ア 残存有効期間が6か月間以上ある旅券
 イ 復路の航空券又は他国に向かう航空券
 ウ 新型コロナウイルス対策ユニットが定める医療保険加入書(当館注:在インドネシア日本大使館より入管当局に確認したところ、保険内容が新型コロナに罹患した場合の治療費・移送費等に対応していることとの説明がありました。VOAでの入国の際には、空港で加入書の提示を求められる可能性があります。)
 エ (政府用務目的の場合)インドネシア政府機関が発行する会議への招待状等
 
(3)目的
 観光目的又は政府関係用務のみ(当館注:ビジネス目的の入国は含まれません。)
 
(4)内容
 ア VOAに基づく訪問滞在許可により、最長30日間の滞在が可能で、外国人の居住地を管轄する入国管理局で最長1回、30日間の延長ができる。
 イ VOA保持者は、新たな査証申請による新規滞在許可の申請はできない。
 ウ VOA保持者は、インドネシアのいずれの出国審査ポイントからでも出国可能。
 エ VOAの料金は、50万インドネシア・ルピア。
 
3.これを受け、国際定期便の運行開始に関して、当館より当地航空会社に照会したところ、運行再開を予定しているが時期は現時点で未定である旨、回答がありました。
最新の国際線の運行状況や搭乗条件等は各航空会社にお問い合わせください。
 
4.最新の査証申請手続きの詳細や実際の運用状況については、入国管理総局や入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。
 
5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。

 
 
在メダン日本国総領事館
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電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193
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