在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)
令和7年3月6日
2022/6/8更新
1 特例措置の開始
海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
これまで、在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から当館に申請書類を提出いただき、当館において対面で本人確認を行ってきていましたが、令和4年4月1日から、当館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を新たに開始しました。さらに、皆様の利便性の一層の向上の観点から、申請書類をあらかじめ郵送又は電子メールにて送付していただくことも可能になりました(第三者が代理で提出することでも差し支えありません。)。
2 特例措置(ビデオ通話を通じた本人確認)の対象者
この特例措置の対象となる方は次の条件のいずれかを満たす方であって、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、また、当館へ事前に必要書類を送付することができる方です。
(1)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない方(行動制限措置等の対象地域であれば近郊にお住まいの方も対象となります)。
(2)次の地域にお住まいの方
アチェ州、北スマトラ州(メダン市を除く)、西スマトラ州、ジャンビ州、リアウ州、リアウ諸島(バタム島及びビンタン島を除く)
※バタム島及びビンタン島にお住まいの方は在シンガポール日本国大使館ホームページをご覧ください。
(3)その他在外選挙人登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情がある方(事前に当館までご相談ください)。
※メダン市にお住まいの皆様におかれましては、本制度の対象ではありませんが、特別な事情がございましたら例外として対応することを検討いたしますので事前にご連絡ください。
3 特例措置の手続き
(1)事前に当館まで以下の必要書類を郵送または電子メールにて送付して提出してください。
(第三者が代理で提出することでも差し支えありません。)
ア 在外選挙人登録申請書原本(申請書フォーマット)
イ 申請時出頭免除願書原本(申請書フォーマット)
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、当館が申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco WebexまたはZoomを利用しますので、事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いいたします。
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(5)以下のいずれかに該当する場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
イ (2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
ウ (3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
4 本年7月には参議院議員通常選挙が予定されております。これから在外選挙人名簿登録申請を行われる場合は、この選挙で在外投票ができるよう、手続を可能な限り早急に進めておりますので、在外選挙人名簿登録申請を希望される方は、可能な限りお早めの申請をお願いいたします。
※在外選挙人証の交付までに一定の日数が必要となりますので、あらかじめ御了承ください。
在メダン日本国総領事館
住所: Jl.P.Diponegoro No.18, Medan, North Sumatra, Indonesia
電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193
FAX:(市外局番061)-4574560 / 国外からは(国番号62)-61-4574560