新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本入国後の待機期間等変更)

令和4年2月21日
●日本の水際対策について、3月1日から措置の緩和が行われます。

 2月17日に政府発表されたとおり、3月1日以降、水際対策措置について、以下のとおり見直しが行われます。詳細は随時お知らせします。

1. 入国者の待機期間等について、以下の見直しが行われます。
(1) 日本入国後7日間待機を原則としつつ、3日目検査で陰性が確認された場合、それ以降の待機は不要。ただし、オミクロン株の指定国については、3日間の施設待機とする。
(2) 3回目のワクチン接種済みの場合、以下の扱いとする。
・指定国:検疫施設待機に代えて、自宅等待機とする。
・非指定国: 自宅等待機を免除する。
(3) 自宅等待機のための自宅等までの移動(検査後24時間)につき、公共交通機関の使用を可能とする。

2. 現時点でインドネシアはオミクロン株の指定国となっているため、インドネシアからの入国については、以下のとおりとなります。
(1) 3回目のワクチン未接種の方
 日本到着後、検疫所が指定する施設にて3日間待機し、3日目の検査で陰性が確認されれば、それ以降の待機は不要。検疫所指定施設での滞在費や3日目の検査費用等は日本政府負担。
(2) 3回目のワクチン接種済みの方
 日本入国後、検疫所が指定する施設での待機に代えて自宅等での待機となり(空港から自宅等への移動は公共交通機関の利用可)、3日目の自主検査で陰性が確認された場合は、それ以降の待機は不要。自主検査をしない場合は7日間待機となる。

3. なお、3回目のワクチン接種として有効と認められるワクチン種類の指定や、ワクチン未接種の子どもを帯同する場合の待機期間等については、現在政府内で検討中であり、決定次第追ってお知らせします。

4. このほか、外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の入国が認められます。また、入国者総数の上限について、現在の1日3,500人目途が、1日5,000人目途に引き上げられます。

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