新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本入国後・帰国後の待機免除措置:有効と認められるワクチン接種証明書について)(その2)

令和3年10月12日
●日本の水際対策措置の一部免除について、10月12日午前0時(日本時間)から、免除の対象となるインドネシアで発行されたワクチン証明書には、保健省発行のワクチン接種証明書や接種後に手交されるワクチン接種カードが追加になります。
 
1.現在、日本へ帰国・入国される方のうち、有効なワクチン証明書を保持する方を対象に、日本での水際対策措置の一部免除が設けられています。詳細は10月1日付け当館領事メール( https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00154.html )を参照してください。
 
2.同お知らせのとおり、インドネシアで発行されたワクチン証明書で免除措置の対象となるのは、インドネシア政府が運用しているアプリ「PeduliLindungi」に表示されるデジタル証明となっていましたが、10月12日午前0時(日本時間)から、インドネシア保健発行(病院発行でも同様)のワクチン接種証明書(PDFやA4紙)や、ワクチン接種後に手交される手書きのワクチン接種カードも免除措置の対象になります。
 
3.なお、アストラゼネカから技術供与を受けてインド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」について、10月12日午前0時(日本時間)以降、「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして扱われ、有効なワクチン接種証明書として認められます。
 
4.ワクチン接種証明書に関する詳細については厚生労働省のホームページの「自宅等待機期間等の短縮について(Q&A)」及び外務省のホームページ「ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について」を参照してください。
 
「ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等ついて(Q&A)」(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/000841413.pdf
 
「ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について」(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100238893.pdf
 
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