海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例について

令和3年9月30日
1. 警察庁のホームページにおいて、「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例」が公表されましたのでお知らせします。
関連ホームページ: https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html
 
2. 本特例の要点は以下のとおりです。
(1) 海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。
(2) 期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後、免許の再取得ができます。
a. 免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。
b. 外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。
(3) 外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。ただし、インドネシアと日本は加盟する国際免許に関する条約が異なるため、インドネシアの国際免許は日本では使用できませんので御注意ください。  
(4) 新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことにより、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することが可能です(繰り返して申請することも可)。
 
3. 本特例に関する詳細やその他運転免許証に関する事項については、お持ちの運転免許証を発行した各都道府県の運転免許センターにお問い合わせください。
 
在メダン日本国総領事館
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