領事関係
日本入国査証(ビザ)
査証申請手続きについての御案内
1 査証申請及び交付
申請受付時間: 08:30~12:00、13:30~14:30 (土日・祝日を除く平日) 査証審査日数: 申請書類の審査の結果、特に問題がなければ、 申請受付日を含め(閉館日を除いた)3開館日 査証交付時間: 08:30~12:00、13:30~14:30 (土日・祝日を除く平日) |
(注意事項)
・場合によっては追加書類の提出、申請人の方との面接や日本の外務省への照会等が必要となります。
・出発期日に間に合うためには、日数に余裕を持って早めに申請して下さい。
・申請書はお住まいの地域を管轄する各総領事館に申請してください。
2.申請書について
(1)申請用紙は、当館窓口に備え付けのもの、または、以下のファイルからご利用ください。
記載事項の各欄は、記載漏れや誤記のないように正確に英語で記載して下さい。
(2)記載事項中に事実に反する記載がある場合は、虚偽申請として査証は発給されません。
3.申請書に貼付する写真について
(1)申請前6か月以内に撮影された縦4.5cm x 横4.5cm の大きさの顔写真1枚が必要です。
(2)無修正、無背景で鮮明なものを申請書に必ず糊付けして下さい。
4.提出書類について
(1)渡航目的によって提出書類が異なります。
短期滞在査証の必要書類は以下のとおりです。就労や留学の査証申請に必要な書類は当館に直接お問合せください。
(2)提出書類が不備な場合には申請は受理されません。
(3)また、申請が受理されても追加書類が必要となる場合があります。
(4)提出書類は査証の種類によって異なりますので、必要書類を揃えた上で窓口に提出して下さい。
(5)偽・変造書類を提出した場合には査証は発給されません。
(6)提出された書類は原則として返却いたしません。
(7)返却が必要な書類については写しを添えて返却が必要である旨申し出て下さい。
5.その他
(1)複数の方が同一目的で渡航する場合は、一括して申請することが可能です。
(2)査証の発給を拒否された場合、拒否理由について回答できないこととなっています。
6.査証に関する代理申請の取り扱いについて
査証の申請は原則として申請人本人が直接窓口に出頭することとなっています。
ただし、以下のいずれかに該当する場合や企業・団体で一括して申請する場合については、本人に代わって代理の方(所属する会社の職員、親族等)が申請することができます。
(1)16歳未満の年少者、60歳以上の老齢者及び身体の障害等で出頭することが困難な方
(2)外交・公用旅券所持者で公務目的で渡航される方
(3)当館に登録されている旅行代理店を通じて申請される方
7.査証手数料
各種証明
1 身分事項証明
日本の戸籍に記載されている事項を基に出生、婚姻、離婚、死亡等に関する証明を行います。
また、インドネシア国内での婚姻手続きに必要となる婚姻要件具備証明書(独身証明書)もこれに含まれます。
(1)必要書類
旅券、戸籍謄(抄)本 1通
(2)手数料
(3)交付日
申請日の翌々日(休館日除く)
2 在留証明
インドネシアに居住していることの証明です。日本の年金受給手続きや日本における遺産相続、銀行手続きなどで必要となります。
(1)発給条件
日本国籍を有する方(二重国籍を含む)のみ申請が出来ます。
当地に3ヶ月以上滞在し、現在居住していること。
(2)必要書類
旅券、現住所を証明する公文書(住居の賃貸契約書、住所と氏名が記載された公共料金の請求書等) 1通
(3) 手数料
(4)交付日
申請日の翌々日(休館日除く)
3 署名(及び拇印)証明
申請人本人の自署であることの証明です。本邦における印鑑証明と同様の効力を持ちます。遺産相続、不動 産手続き、自家用車売買等に必要となります。
(1)発給条件
日本国籍を有する方(二重国籍を含む)のみ申請が出来ます。
(2)必要書類
旅券、現住所を証明する公文書(住居の賃貸契約書、住所と氏名が記載された公共料金の請求書等) 1通
(3) 手数料
(4)交付日
申請日の翌々日(休館日除く)
旅券
1 身分事項証明
日本の戸籍に記載されている事項を基に出生、婚姻、離婚、死亡等に関する証明を行います。
また、インドネシア国内での婚姻手続きに必要となる婚姻要件具備証明書(独身証明書)もこれに含まれます。
(1)必要書類
旅券、戸籍謄(抄)本 1通
(2)手数料
(3)交付日
申請日の翌々日(休館日除く)
2 在留証明
インドネシアに居住していることの証明です。日本の年金受給手続きや日本における遺産相続、銀行手続きなどで必要となります。
(1)発給条件
日本国籍を有する方(二重国籍を含む)のみ申請が出来ます。
当地に3ヶ月以上滞在し、現在居住していること。
(2)必要書類
旅券、現住所を証明する公文書(住居の賃貸契約書、住所と氏名が記載された公共料金の請求書等) 1通
(3) 手数料
(4)交付日
申請日の翌々日(休館日除く)
3 署名(及び拇印)証明
申請人本人の自署であることの証明です。本邦における印鑑証明と同様の効力を持ちます。遺産相続、不動 産手続き、自家用車売買等に必要となります。
(1)発給条件
日本国籍を有する方(二重国籍を含む)のみ申請が出来ます。
(2)必要書類
旅券、現住所を証明する公文書(住居の賃貸契約書、住所と氏名が記載された公共料金の請求書等) 1通
(3) 手数料
(4)交付日
申請日の翌々日(休館日除く)
生活・安全情報
メダンの犯罪傾向
メダン市では侵入窃盗や乗物窃盗、強盗、詐欺等の犯罪が多く発生しています。特に次の犯罪は、外国人が被害者(犯人)となるケースも報告されているので、注意してください。
1 路上強盗(ひったくり)
歩行者やベチャ(三輪タクシー)の乗客を狙ったひったくりや強盗が、昼夜を問わず発生しています。
(1)手口
・ バイクに2人乗りした犯人が、後方から被害者に接近し、被害者のハンドバックや荷物をひったくる。
・ 被害者が抵抗すると、犯人が刃物で攻撃し、金品を強奪する。
・ 銀行やATMから出てくる客を待ち伏せし、現金の入ったカバン等をひったくる。
(2)注意事項
・ 被害防止のため、外出時は所持品は道路側に持たない、胸に抱える、たすき掛けにする。
・ 歩きながらの携帯電話の使用はしない、後方からバイクや不審者が近づいて来たら注意する。
・ ひったくり被害に遭った場合は、自分の命を守ることを最優先に考え、絶対に抵抗しない。
2 薬物犯罪
アチェ州や北スマトラ州、バタム島では、覚せい剤やエクスタシー等の薬物が、マレーシア等から密輸入されており、麻薬汚染は深刻な社会問題となっています。
(1)手口・状況
・ メダンやバタムの海空港では、覚せい剤やエクスタシー等の密輸入事件が多く発生している。
外国人が「運び屋」として逮捕される事件も発生している。
・ 薬物はナイトクラブ、ディスコ等で密売されており、薬物汚染は成人だけでなく、未成年に至るまで幅広い層に及んでいる。北スマトラ州での薬物事犯の逮捕者は、年間4,000人を超える。
(2)注意事項
・ ディスコやナイトクラブ等で、大麻やエクスタシー等の違法薬物や不審な物品の購入を持ちかけられても、断固拒否する。
・ 空港等で見知らぬ人から、「荷物を預かってほしい」と頼まれても、安易に預からない。